打上校区活性化協議会 規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、打上校区活性化協議会(以下「本会」という。)と称する。
打上校区とは、旧打上中学校の校区(以下「本校区」という。)とする。
(目的)
第2条 本会は、打上中学校の閉校による本校区内の活力の低下や学校施設が放置されることによる環境の悪化などの閉校により引き起こされる悪影響を防ぐと共に、旧打上中学校の施設、跡地を積極的に活用することにより、本校区の文化、教養、健康、福祉、産業活動等の活性化を促進し、加えて、本校区の課題解決に向けた取り組みを実践しながら、活力に富み、住みよい郷土の建設を図ることを目的とする。
(役割及び活動)
第3条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域活性化に関すること
(2) 住民相互の情報交換並びに交流・親睦に関すること
(3)生活環境の保全と改善に関すること
(4)防災、防火、防犯に関すること
(5)その他本会の目的達成のために必要な事業
第2章 組 織
(入会)
第4条 本会に入会を希望するものは、別に定める入会申込書を提出するものとする。
(会費)
第5条 会費は、1年間1,000円とし、入会時に納付するものとする。
なお、会費は、その理由を問わず返還しない。
(役員等)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 代 表 1名
(2) 副代表 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 評議員 10名以上
(5) 監事 2名
(役員の職務)
第7条 役員及び監事は、総会において選任され、次の各号に掲げる職務を行
う。
(1)代表は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時又は欠けた時は、その職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務を行う。
(4)評議員は、役員会のメンバーとして、役員会に託された議題について協議する。
(5)監事は、会計を監査し、総会において会員に報告する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
第3章 会 議
(会議)
第9条 本会に次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 実行委員会
(総会)
第10条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(1) 定期総会は、毎事業年度(4月1日から3月31日)終了後3ヶ月以内に、開催する。
(2)臨時総会は、必要に応じて役員会の議決を経て、代表が招集する。
(3)会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(4)総会は、次に掲げる事項を審議する。
① 役員の選出
② 事業計画及び事業報告
③ 収支予算及び決算報告
④ 会計監査報告
⑤ 規約の制定又は改正
⑥ その他重要事項
(役員会)
第11条 役員会は、代表が召集し、第5条で定める役員によって構成する。
必要に応じて役員以外の会員及び会員以外の者の出席を求める事が出来る。
2 役員会は、本会の運営に必要な事項を協議し、決定する。
3 役員会の議長は、原則として会長が行い、出席者の過半数を持って決し、
可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(実行委員会)
第12条 実行委員会は、本会の目的を達成するために事業を遂行するために必要に応じて、役員会において設置する。
2 実行委員会は、本会の会員及びその他のものにより構成され、会の責任者
及びその他の役職は、実行委員会の協議による。
3 実行委員会の議決は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は、
議長の決するところによる。
第4章 会 計
(会計)
第13条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 事務局
(事務局)
第15条 事務局は、代表宅に置く。
第6章 補 足
(規約変更)
第16条 この規約の変更は、総会の議決を経るものとする。
(運営規約)
第17条 役員会において、この規約を実施するための運営規約を定める事が出来る。
付 則
1 この規約は、設立総会の日から施行する。
2 入会申込書
様式第1号
平成 年 月 日
打上校区活性化協議会 様
打上校区活性化協議会入会申込書
打上校区活性化協議会の目的に賛同するので入会を申し込みます。
入会者
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